高齢者虐待防止に関する指針
わかば薬局
基本方針
高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も患者・利用者に対して虐待を行ってはならない。利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
高齢者虐待の定義
当薬局は、皆様の個人情報を適切に取り扱うために、次の事項を実施します。
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身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はその恐れがある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 -
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 -
心理的虐待
脅しや屈辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 -
性的虐待
利用者にわいせつ行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 -
経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
高齢者虐待防止にかかる検討会に関する事項
虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
②検討会の構成員
- 高齢者虐待防止の担当者は管理薬剤師が務める。
- 参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
③検討会の頻度
定期的(年1回)かつ必要に応じて開催する。
④協議事項
- 虐待に対する基本理念、行動範囲等及び職員への周知に関すること
- 虐待防止のための指針の整備に関すること
- 虐待防止のための職員研修に関すること
- 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
- 虐待が発生した場合に、その対応に関すること
- 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
職員研修
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
①定期的な研修の実施(年1回以上)
②その他必要な教育・研修の実施
③研修の実施内容(開催日時、出席者、研修項目)の記録と保管
虐待が発生した場合の対応
- 虐待が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実関係の結果、虐待者が職員であった場合は、厳正に対処する。
- 緊急性が高い事案は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保安を最優先とする。
虐待等が発生した場合の相談報告体制
- 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
- 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかに解決につなげるよう努める。
- 薬局内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかに解決につなげるよう努める。
- 職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
- 薬局内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
成年後見人制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
虐待等に係る苦情解決方法
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
- 対応の結果は相談者にも報告する。
利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。また、ホームページにも公開し、利用者及び家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
その他の虐待防止推進に必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
本指針は、令和7年9月1日より施行する。



